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ハラスメント調査・相談サービス

「ハラスメント」は広辞苑第7版によると「人を悩ますこと。地位や立場を利用した嫌がらせ」とされています。つまり「ハラスメント」はすべて「違法」なものではありません。

しかし「違法ではないかもしれないけれど、不適切な行為・態度・言葉遣い」についても、多くの人は「ハラスメント」と捉えているのではないでしょうか。実際に後者の意味でのハラスメントで、多くのご相談を受けます。

貴社の相談窓口に、こんな相談はきませんか?

  • 部下に指導・注意をしただけなのに「ハラスメントだ」と言われてしまった
  • (上司に・部下に)挨拶しても無視される
  • 上司が仕事を教えてくれない・フォローしてくれない
  • 上司が自分にだけ厳しく接する
  • 上司が相談に乗ってくれない
  • 上司や周りに相談をしづらい雰囲気や環境である

主なハラスメントの種類

会社や事業主にはハラスメントの防止義務があります

パワーハラスメント(パワハラ)

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。

マタニティハラスメント(マタハラ)

パタニティハラスメント(パタハラ)・ケアハラスメント(ケアハラ)

職場の妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。

アカデミックハラスメント(アカハラ)

大学や研究機関などの学術機関において、教職員が教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に対して修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害を指します。

【調査の流れ】

当事務所のハラスメント調査は、違法性があるかどうかだけでなく、それが適切な言動なのかどうかも重視して調査しています。どこでミスコミュニケーションが起こってしまったのか、どういった言動が、どういった状況によって「不適切である」ととらえられてしまうのかを客観的に捉え、調査結果をもとに、今後の貴社の社内コミュニケーション向上に活かしていただければ幸いです。

01

調査依頼

02

打合せ1時間~1時間30分程度

(オンライン:現状の確認(ハラスメント内容、被害者、加害者、第三者)、調査の進め方説明(被害者・加害者・第三者オンライン等でのヒアリング、ヒアリング調査票作成と本人への内容確認、調査書作成)、注意事項(調査内容は結果を出すまで会社に報告しないことの了承、ヒアリング対象者と当方との連絡方法の確認)、参考資料共有の依頼、結果報告期日確認

03

先方から当方へ資料共有

当方でヒアリング対象者との日程調整

04

ヒアリング

(対象者・内容によって30分~2時間、平均1時間/人)

05

ヒアリング票作成・本人との内容確認

06

報告書作成・報告書説明

(オンライン・1時間程度)